1. 本旅行条件書の意義 |
|
本旅行条件書は、旅行業法第 12 条の 4 に定める取引条件説明書面及び同法第 12 条の 5 に定める契約書面の一部となります。 |
2. 募集型企画旅行契約 |
(1) |
こ の旅行は、(株)ism(東京都千代田区九段南 3 丁目 4-5 /観光庁長官登録旅行業第 1749 号)(以下「当社」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。) を締結することになります。 |
(2) |
当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。 |
(3) |
旅 行契約の内容・条件は、パンフレットまたはインターネットホームページにおいて旅行日程等コース毎の条件を説明したもの(以下総称して「パンフレット」と いいます。)、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)及び、当社旅行業約款募集型企画 旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。 |
3.旅行のお申し込みと契約の成立時期 |
(1) |
当社にて所定の旅行申込書に必要事項を記入のうえ、次表に記載した申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。また、旅行契約は、当社が契約の承諾、申込金を受領したときに成立するものといたします。 |
|
旅行代金 申込金 ( お 1 人様 )
旅行代金 |
申込金 |
旅行代金が 30 万円以上 |
10 万円以上旅行代金まで |
旅行代金が 15 万円以上 30 万円未満 |
5 万円以上旅行代金まで |
旅行代金が 15 万円未満 |
3 万円以上旅行代金まで |
|
(2) |
当社は電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申し込みを受付けることがあります。この場合予約の時点では契約は成立しておら ず、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して 3 日以内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込書の提出と申込金の支払いがなされない場合、当社は、お申込みはなかったもの として取り扱います。 |
(3) |
旅行契約は、電話によるお申込の場合、本項 (2) により申込金を当社が受領したときに、また、郵便又はファクシミリでお申し込みの場合は、申込金のお支払い後、当社がお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに、成立いたします。 |
(4) |
当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。 |
(5) |
契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。 |
(6) |
当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。 |
(7) |
当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。 |
(8) |
お申し込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社は、お客様の承諾を得て、お客様に期限を確認したうえで、お待 ちいただくことがございます(以下、この状態のことを「ウェイティング」といいます。)。この場合、お客様をウェイティングのお客様として登録し、予約可 能となるよう手配努力をいたします。この場合でも当社は申込金を申し受けます。(ウェイティングの登録は予約完了を保証するものではありません。)ただ し、「当社が予約が可能となった旨を通知する前にお客様よりウェイティング登録の解除のお申し出があった場合」又は「お待ち頂ける期限までに結果として予 約ができなかった場合」は、当社らは当該申込金を全額払い戻します。 |
(9) |
本項 (8) の場合で、ウェイティングコースの契約は、当社らが、予約可能となった旨の通知を行ったときに成立するものとします。 |
4 .お申し込み条件 |
(1) |
20 才未満の方は親権者の同意書が必要です。 15 才未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。 75 才以上の方は、所定の「健康アンケート」の提出をお願いします。旅行の安全かつ円滑な実施のためにコースによりご参加をお断りさせていただくか、同伴者の 同行などを条件とさせていただく場合があります。また、ご参加の場合に、コースの一部についての内容を変更させていただく場合があります。 |
(2) |
特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年令、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。 |
(3) |
慢性疾患をおもちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をおもちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申し 込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措 置に要する費用はお客様の負担とさせていただきます。なおこの場合、医師の診断書を提出していただく場合があります。また、現地事情や関係機関等の状況な どにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者 / 同伴者の同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参 加をお断りさせていただく場合があります。 |
(4) |
当社は、本項 (1)(2)(3) の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、 (1)(2) はお申し込みの日から、 (3) はお申し出の日から、原則として 1 週間以内にご連絡いたします。 |
(5) |
お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。 |
(6) |
お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。 |
(7) |
お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれかあると当社が判断する場含は、ご参加をお断りする場合があります。 |
(8) |
その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。 |
5 .契約書面と最終旅行日程表のお渡し |
(1) |
当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書等により構成されます。 |
(2) |
本項 (1) の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開 始日の前日までにお渡しします。(原則として旅行開始日の 2 週間前〜 7 日前にはお渡しするよう努力しますが、年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期出発コースの一部では旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この 場合でも旅行開始日の前日までにお渡しします。)ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7 日前以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。 |
6 .旅行代金のお支払い |
|
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 21 日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 21 日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。 |
7 .旅行代金について |
|
「旅行代金」は、第 3 項の「申込金」、第 15 項 (1) の [1] のアの「取消料」、第 15 項 (1) の [2] のアの「違約料」、及び第 23 項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。募集広告又はパンフレットにおける「旅行代金」の計算方は、「旅行代金として表示した金額」プラス 「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」となります。 |
8 .旅行代金に含まれるもの |
(1) |
旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等運送機関の運賃・料金(この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金【原価の水準の異常な変動に対応するた め、一定の期間及び一定の条件に限りあらゆる旅行者に一律に課せられるものに限ります。】を含みません。また、等級の選択ができるコースと特定の等級を利 用するコースとがあり、バンフレットに明示します。) |
(2) |
旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港・駅・埠頭と宿泊場所/旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます。) |
(3) |
旅行日程に明示した観光の料金(バス料金・ガイド料金・入場料) |
(4) |
旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金(パンフレット等に特に別途の記載がない限り 2 人部屋に 2 人ずつの宿泊を基準とします。) |
(5) |
旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金 |
(6) |
航空機による手荷物の運搬料金 お 1 人様スーツケース 1 個の手荷物運搬料金(航空機で運搬の場合はお 1 人様 20 k g 以内が原則となっておりますが、ご利用等級や方面によって異なりますので詳しくは係員にお尋ねください) |
(7) |
現地での手荷物の運搬料金(一部含まれないコースがあります。) 但し、一部の空港・駅・港・ホテルではポーターがいない等の理由により、お客様ご自身に運搬していただく場合があります。 |
(8) |
添乗員同行コースの同行費用 |
9 .旅行代金に含まれないもの |
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前項 (1) から (8) のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。 |
(1) |
超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分について) |
(2) |
クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付けその他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料 |
(3) |
渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続代行料金) |
(4) |
ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー(別途料金の小旅行)の料金 |
(5) |
運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油料) |
(6) |
日本国内の空港施設使用料 |
(7) |
日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費・及び旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費 |
(8) |
旅行日程中の空港税等(日本国内通行税を含む)(ただし、空港税等を含んでいることを当社がパンフレットで明示したコースを除きます。) |
10 .追加代金と割引代金 |
(1) |
第 7 項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。) |
[1] |
お 1 人部屋を使用される場合の追加代金。 |
[2] |
パンフレット等で当社が「グレードアッププラン」と称するホテル又は部屋タイプのグレードアップのための追加代金。 |
[3] |
「食事なしプラン」等を基本とする「食事つきプラン」等の差額代金。 |
[4] |
パンフレット等で当社が「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延長のための追加代金。 |
[5] |
パンフレット等で当社が「 C ・ F クラス追加代金」と称する航空座席のクラス変更に要する運賃差額。 |
[6] |
国内線特別代金プラン |
[7] |
その他パンフレット等で「 ×××× 追加代金」と称するもの(ストレートチェックイン追加代金、航空会社指定ご希望をお受けする旨パンフレット等に記載した場合の追加代金等)。 |
(2) |
第 7 項でいう「割引代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ、割り引き後の旅行代金を設定した場合を除きます。) |
[1] |
パンフレット等で当社が「トリプル割引」等と称し、 1 つの部屋に 3 人以上が宿泊することを条件に設定した 1 人あたりの割引代金。 |
[2] |
その他パンフレット等で「 ○○○ 割引代金」と称するもの。 |
11 .渡航手続、旅券・査証について |
(1) |
ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。ただし、当社は、所定の料金を申し受け、別途契約として渡 航手続の一部代行を行います。この場合、当社らはお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。 |
(2) |
渡航先の国又は地域によって旅券に有効残存期間を必要とする場合や査証を必要とする場合があります。パンフレット又は別途お渡しする書面記載内容をご確認ください。 |
12 .旅行契約内容の変更 |
|
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービ スの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該 事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することかあります。ただし、緊急の場合 においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。 |
13 .旅行代金の額の変更 |
|
当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。 |
(1) |
利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたし ます。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。 |
(2) |
当社は本項 (1) の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項 (1) の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。 |
(3) |
旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。 |
(4) |
第 12 項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支 払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加したときは、サービスの提供か行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部 屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。 |
(5) |
当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。 |
14 .お客様の交替 |
|
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社に提出していただきま す。この際、交替に要する手数料として 10,500 円(消費税込)をいただきます。(既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)また契約上の地位の譲渡は、当社が 承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、利用 運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。 |
15 .旅行契約の解除・払い戻し |
(1) |
旅行開始前 |
[1] |
お客様の解除権 |
ア. |
お客様は次表に記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし契約解除のお申し出は、お申し込み店の営業時間内にお受けします。 |
|
契約解除の日 |
4/27-5/6,7/20-8/31,12/20-1/7 に旅行開始する旅行(おひとり) |
左記以外の日に開始する旅行(おひとり) |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 40 日目にあたる日以降〜 31 日目にあたる日まで |
旅行代金の 10% |
無料 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30 日目にあたる日以降〜 3 日目にあたる日まで |
旅行代金の 20% |
旅行開始日の前々日以降 |
旅行代金の 50% |
旅行開始後または無連絡不参加 |
旅行代金の 100% |
|
イ. |
お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。 |
a . |
旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 23 項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。 |
b . |
第 13 項 (1) に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。 |
c . |
天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
d . |
当社がお客様に対し、第 5 項の (2) に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。 |
e . |
当社の責に帰すべき事由により、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。 |
ウ. |
当社は本項 (1) の [1] のアにより旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しをいたします。取消料が申込金で まかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項 (1) の [1] のイにより、旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。 |
エ. |
日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は原則として旅行実施を取りやめます。 但し、十分な安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施いたします。その場合(当社が旅行を実施する場合)、お客様が旅行を取消しされる場合は、所 定の取消料が必要となります。 |
オ. |
お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等の行程中一部の変更については、ご旅行全体のお取消とみなし、所定の取消料を収受します。 |
カ. |
当社の責任とならない各種ローンの取扱い上及びその他渡航手続上の事由に基づきお取消しになる場合も、所定の取消料を収受します。 |
[2] |
当社の解除権 |
ア. |
お客様が第 6 項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項 (1) の [1] のアに規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。 |
イ. |
次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。 |
a . |
お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。 |
b . |
お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。 |
c . |
お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。 |
d . |
お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 |
e . |
お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は 4/27 〜 5/6 、 7/20 〜 8/31 、 12/20 〜 1/7 に旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 33 日目にあたる日より前に、また、同期間以外に旅行開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 23 日目にあたる日より前に旅行中止のご通知をいたします。 |
f . |
スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。 |
g . |
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
h . |
上記 g の一例として、日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が出されたとき。(但し十分に安全措置を講じるこ とが可能な場合には旅行を実施いたします。その場合のお取消料については、本項 (1) の [1] のエに拠ります。) |
ウ. |
当社は本項 (1) の [2] のアにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項 (1) の [2] のイにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。 |
(2) |
旅行開始後の解除 |
[1] |
お客様の解除・払い戻し |
ア |
お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。 |
イ. |
旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由によりパンフレットに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。 |
ウ. |
本項 (2) の [1] のイの場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、当該事由が 当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなけれ ばならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。 |
[2] |
当社の解除・払い戻し |
ア. |
旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。 |
a . |
お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。 |
b . |
お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 |
c . |
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊期間等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。 |
d . |
上記 c の一例として、日程に含まれる地域について外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出され旅行の継続が不可能になったとき。 |
イ. |
解除の効果及び払い戻し |
|
本項 (2) の [2] のアに記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約科そ の他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだそ の提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費 用を差し引いて払い戻しいたします。 |
ウ. |
本項 (2) の [2] のアの a 、 c により当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。 |
エ. |
当社が本項 (2) の [2] のアの規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。 |
16 .旅行代金の払い戻しの時期 |
(1) |
当社は、「第 13 項の (2)(3)(5) の規定により旅行代金を減額した場合」又は「前 15 項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあって は解除の翌日から起算して 7 日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。 |
(2) |
本項 (1) の規定は、第 19 項(当社の責任)又は第 21 項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。 |
17 .当社の指示 |
|
お客様は、旅行開始後から旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。 |
18 .添乗員 |
(1) |
添乗員の同行の有無はパンフレットに明示いたします。 |
(2) |
添乗員の同行する旅行においては添乗員が、添乗員が同行しない旅行においては旅行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行ないます。 |
(3) |
添乗員が同行しない旅行においては、現地における当社の連絡先を最終旅行日程表に明示いたします。 |
(4) |
添乗員の業務は原則として 8 時から 20 時までといたします。 |
19 .当社の責任 |
(1) |
当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。 |
(2) |
お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項 (1) の責任を負いません。 |
[1] |
天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 [2] 運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害 [3] 運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 [4] 官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止 [5] 自由行動中の事故 [6] 食中毒 [7] 盗難 [8] 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮 |
(3) |
手荷物について生じた本項 (1) の損害につきましては、本項 (1) のお客様からの損害通知期間規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して 21 日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお 1 人あたり最高 15 万円まで(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)といたします。 |
20 .特別補償 |
(1) |
当社は前項 (1) の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被 られた一定の損害につきましては死亡補償金( 2,500 万円)・後遺障害補償金( 2,500 万円を上限)・入院見舞金( 4 万円〜 40 万円)及び通院見舞金( 2 万円〜 10 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物 1 個又は 1 対あたり 10 万円を上限、 1 募集型企画旅行お客様 1 名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います。 |
(2) |
本項 (1) にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨パンフレットに明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。 |
(3) |
お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビ ング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これら に類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項 (1) の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。 |
(4) |
当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みま す。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
(5) 当社が本項 (1) に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。 |
21 .お客様の責任 |
(1) |
お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。 |
(2) |
お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては当社から提供された情報を活用しお客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。 |
(3) |
お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したとき は、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又はお申込店に申し出なければなりません。 |
(4) |
当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社 の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で 支払わなければなりません。 |
22 .オプショナルツアー又は情報提供 |
(1) |
当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が企画・実施する募集型企画旅行(以下「当社オプショナルツアー」といい ます。)の第 20 項(特別補償)の適用については、当社は、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社オプショナルツアーは、パンフレット等で「企画 者:当社」と明示します。 |
(2) |
オプショナルツアーの運行事業者が当社以外の現地法人である旨をパンフレットで明示した場合には、当社は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生し た第 20 項(特別補償)で規定する損害に対しては、同項の規定に基づき補償金又は見舞金を支払います(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画 旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨パンフレット又は確定書面にて記載した場合を除きます。)。また、当該オプショナルツアーの運行事業者の責任及び お客様の責任は、すべて、当該運行事業者の定め及び現地法令に拠ります。 |
(3) |
当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお 客様に発生した損害に対しては、当社は第 20 項の特別補償規程は適用します(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨パンフレット又は確定 書面にて記載した場合を除きます。)が、それ以外の責任を負いません。 |
23 .旅程保証 |
(1) |
当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の [1] ・ [2] ・ [3] で規定する変更を除きます。)は、第 7 項で定める「旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第 19 項 (1) の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。 |
[1] |
次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足か発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。) |
ア. |
旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 イ.戦乱 ウ.暴動 エ.官公署の命令 オ.欠航、不通、休業等運送・ 宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供 キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置 |
[2] |
第 15 項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。 |
[3] |
パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。 |
(2) |
本項 (1) の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第 7 項で定める「旅行代金」に 15 %を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額がおひとり様につき 1,000 円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。 |
(3) |
当社はお客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替えこれと相応の物品サービスの提供をもって補償を行なうことがあります。 |
変更補償金の額= 1 件につき下記の率 × 旅行代金 |
|
当社が変更補償金を支払う変更 |
旅行開始日の前日までに お客様に通知した場合 |
旅行開始日以降に
お客様に通知した場合 |
[1] パンフレット又は確定書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 |
1.5 % |
3.0 % |
[2] パンフレット又は確定書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0 % |
2.0 % |
[3] パンフレット又は確定書面に記載した運輸機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額がパンフレット又は確定書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) |
1.0 % |
2.0 % |
[4] パンフレット又は確定書面に記載した運輸機関の種類又は会社名の変更 |
1.0 % |
2.0 % |
[5] パンフレット又は確定書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 |
1.0 % |
2.0 % |
[6] パンフレット又は確定書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 |
1.0 % |
2.0 % |
[7] パンフレット又は確定書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 |
1.0 % |
2.0 % |
[8] パンフレット又は確定書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室条件の変更 |
1.0 % |
2.0 % |
[9] 上記 [1] 〜 [8] に掲げる変更のうち募集パンフレット又は確定書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 |
2.5 % |
5.0 % |
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|
注1: |
パンフレットの記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき 1 件として取り扱います。 |
|
注2: |
[9] に掲げる変更については、 [1] 〜 [8] の料率を適用せず、 [9] の料率を適用します。 |
|
注3: |
1 件とは、運送機関の場合 1 乗車船毎に、宿泊機関の場合 1 泊毎に、その他の旅行サービスの場合 1 該当事項毎に 1 件とします。 |
|
注4: |
[4][7][8] に掲げる変更が 1 乗車船又は 1 泊の中で複数生じた場合であっても、 1 乗車船又は 1 泊につき 1 変更として取り扱います。 |
|
注5: |
[3][4] に掲げる運送機関が宿泊設備の利用を伴う場合、 1 泊につき 1 件として取扱います。 |
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注6: |
[4] 運送機関の会社名の変更、 [7] 宿泊機関の名称の変更については、運送・宿泊機関そのものの変更に伴うものをいいます。 |
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注 : |
[4] 運送機関の会社名の変更については、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 |
24 .海外危険情報について |
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渡航先によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が発出されている場合があります。お申込の際に海外危険情報に関する書面をお渡 しいたします。また、「外務省海外安全ホームページ」でもご確認ください。 |
25 .保健衛生について |
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渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ」でご確認ください。 |
26 . 海外旅行保険への加入について |
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ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や 賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入されることをお勧めします。海外旅行保 険については、お申込店の販売員にお問い合わせください。 |
27 .個人情報の取扱い |
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当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅 行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。その他、当社らは、 [1] 当社ら及び当社らの提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内 [2] 旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い [3] アンケートのお願い [4] 特典サービスの提供 [5] 統計資料の作成、にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。 |
28 .旅行条件・旅行代金の基準 |
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本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、パンフレットに明示した日となります。 |
29 .その他 |
(1) |
お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。 |
(2) |
お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換 や返品等のお手伝いはいたしかねます。免税払戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてご用意いただき、その手続きは、土産店・空港等でご確認のうえ、お客様ご自身で行ってください。ワシントン条約や国内諸法令により日本への持込が禁止されている品物がございますので、ご購入には充分ご注意ください。 |
(3) |
当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。 |
(4) |
こども代金は、旅行開始日当日を基準に満 2 才以上〜 12 才未満の方に適用いたします。幼児代金は旅行開始日当日を基準に、満 2 才未満で航空座席及び客室におけるベッドを専用では使用しない方に適用します。 |
(5) |
当社が募集型企画旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本発着のものについてはパンフレット表紙等に記載している発空港を出発(集合)してか ら、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。海外発着のものについては、日程表等でご案内した海外での集合場所に集合してから、海外での解散場所で解 散するまでとなります。 |
(6) |
日本国内の空港等から、本項 (5) の発着空港までの区間を別途手配した場合は、特に記載のない限りこの部分は募集型企画旅行契約の範囲に含まれません。 |
(7) |
当社らの募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問い合せ、登録等は お客様ご自身で当該航空会社へ行なっていただきます。また、利用航空会社の変更により第 19 項 (1) 及び第 23 項 (1) の責任を負いません。 |
(8) |
当社所定の申込書にお客様のローマ字氏名をご記入される際には、ご旅行に使用されるパスポートに記載されている通りにご記入ください。お客様の氏名が誤っ て記入された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。この場合、当社らは、お客様の交替の場合に準じて、第 14 項のお客様の交替手数料をいただきます。尚、運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合には 第 15 項の当社所定の取消料をいただきます。 |